事業案内

enterprise introduction​

簡易専用水道の管理の検査

簡易専用水道とは水道事業体から供給される水のみを水源とする飲料水の供給施設で、 受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。
その設置者は、管理について、1年以内ごとに1回、定期的に厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならないことになっています。

検査内容

・水槽等の外観検査 …… 水槽等の点検・周辺状況の検査
・水質のチェック …… 臭気 味 色 濁り 残留塩素
・書類検査 …… 設備関係図面

検査内容

・保健所・市町への届出
・図面は常時保管し、点検記録、水質検査記録は5年間保管

検査内容

・水質に異常の場合、水質検査
・健康を害するおそれの場合、給水を停止して使用者に通知
・保健所、市町水道課に連絡

水道法による年1回の水質検査

検査項目基準内容
一般細菌100集落数以下/1ml雑菌数
大腸菌検出されないこと腸管系病原細胞の汚染
色度5度以下水の色合い
濁度2度以下水に溶けない細かな物質
臭気異常でないこと土・かび・汚水等による臭い
異常でないこと地質による味
pH値5.8以上 8.6以下酸性、アルカリ性の度合い
塩化物イオン200mg/リットル以下塩分のこと
有機物(TOC)
3mg/リットル以下

有機物による汚濁の程度

 
硝酸性窒素+
亜硝酸性窒素
10mg/リットル以下窒素肥料・汚水等の混入
残留塩素0.1mg/リットル以上塩素消毒

簡易専用水道の管理の検査フロー

1 : 検査お申し込み

・お申し込み用紙(ワード)  
・フリーダイヤル(0120-285-413)
・ファクシミリ(077-562-4956)

2 : 検査日と範囲の調整

検査日時の決定・検査+水質検査

3: 現場立入検査

マニュアルに従い検査・指摘箇所の対策を協議

4 : 検査結果と水質検査成績書の送付

検査による指摘がない場合には、2週間後、同時に送付します

5 : 協議書と確認検査報告書

問題が発生した場合、所有者・管理会社と協議・保健所・市町に報告

6 : 検査結果送付と無料相談

水質検査結果等の相談はお気軽に