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簡易専用水道検査機関の登録を行いました。
わたしたち西日本技術コンサルタントは水道法第34条の2第2項に示す「簡易専用水道検査」機関として厚生労働省に登録を行いました。
登録氏名 |
株式会社 西日本技術コンサルタント |
登録年月日 |
平成20年 9月19日 |
登録番号 |
第116号 |
代表者 |
丸田 茂彦 |
簡易専用水道の管理の検査を 行う区域 |
三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県 |
簡易専用水道の管理の検査を 行う事務所及び所在地 |
滋賀県草津市矢橋町御種子池649番地 |
水道事業から供給を受けている水だけを水源として、受水槽、高置水槽の有効容量が10m3を超える施設を「簡易専用水道」といいます。
簡易専用水道は、「水道法」により設置者が管理し、その管理状況については、1年以内に1回、厚生労働省登録検査機関による検査を
受けることが義務付けられています。(水道法第34条の2第2項)
【法規制の内容:水道法】
第34条の2 簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
第34条の2第2項 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、
地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
第34条の3 前条第2項の登録を受けた者は、簡易専用水道の管理の検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、
遅滞なく、簡易専用水道の管理の検査を行わなければならない。