地下水公害防止条例の改正目的 地下水公害防止条例の改正目的について, 地下水公害防止条例の改正目的について紹介しています。
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地下水汚染・土壌汚染

滋賀県公害防止条例の改正目的

滋賀県公害防止条例と施行規則が平成20年8月1日から施行されました。滋賀県内では、工場や事業所において、六価クロムや有機塩素系化合物などの有害物質の漏えいによる地下水汚染が発生しております。
このため、排出基準の変更、地下水汚染の未然防止、地下水汚染の早期発見と拡大防止の制度を新しく追加する方向を示しております。
また、工場跡地の再開発に伴う土壌汚染に社会的な関心が高まっていることから、平成15年の土壌汚染対策法の施行前に施設が廃止された土地についても、新しく土壌調査等の対象になりました。

フロー

1 : 調査計画
・既存資料の整理(地歴、使用化学物質等)
・監視井戸の位置(水位コンタ)および掘削長の推定(第1難透水層)
・調査計画の立案
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2 : 調査ボーリングと解析
・ボーリング(地質、地下水位)
・流向・流速の推定
・報告書の作成(29条の5)
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3 : 監視井戸の設置
・ボーリング孔を利用し監視井戸築造

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4 : モニタリング
・年1回以上の水質モニタリング
・地下浸透による健康被害
・地下水基準に不適合 地下水基準に適合した場合は
モニタリングの継続
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5 : 対策の検討
・ボーリング(地質、地下水)、流向・流速
・汚染範囲の推定
・浄化方法の検討費用算出(浄化施設、施設管理、水質分析等)
・報告書の作成(29条の8)

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6 : 地下水浄化計画の作成
・汚染の状況
・拡大の防止
・浄化の区域・浄化の方法、浄化の工程、環境保全対策

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7 : 浄化作業
・地下水浄化施設の設置
・地下水浄化施設の維持管理
・水質試料の分析
・各種モニタリング
・年1回以上の報告

地下水の汚染の調査と浄化措置

監視井戸の設置条件

 
・第1難透水層より上の地下水
・施設Aと施設Bの距離(L1)が20m程度以内であれば井戸Aは省略することができる
・(L2)が20m程度以上であれば井戸Cは省略することはできない
・井戸が監視できる範囲※①:②=約1:1.5
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示はこちら